最高人民法院知的財産権法廷裁判要旨(2023)

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ーーコンピュータソフトウェア、技術関連知財契約、手続き関連紛争事件
China Intellectual Property
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ーーコンピュータソフトウェア、技術関連知財契約、手続き関連紛争事件

コンピュータソフトウェア紛争事件

1.「オープンソースソフトウェア」著作権侵害事件における管理者の原告の資格

【事件番号】(2021)最高法知民終2063号

【裁判要旨】オープンソースソフトウェアのプロジェクト管理社は通常、ソフトウェアのソースコードの形成において決定的な役割を果たす。このオープンソースプロジェクトへの貢献者の積極的な参加は、プロジェクト管理者が侵害訴訟を起こすことに対する暗黙の同意とみなされるべきである。プロジェクト管理社は通常、他の貢献者の許可なしに自分の名で訴訟を起こし、権利を擁護することができる。

2.「オープンソースソフトウェア」をめぐる著作権侵害事件における権利根拠の認定

【事件番号】(2021)最高法知民終51号

【裁判要旨】コンピュータソフトウェアの著作権侵害の場合、事件に関与したソフトウェアの開発者がオープンソースの義務を履行していないかどうか、また、その開発者が独創性の貢献に基づいて関与したソフトウェアの著作権を享受しているかどうかは、必ずしも関係があるわけではない。侵害容疑者が、事件に関与したソフトウェアの開発者がオープンソース契約に従ってオープンソース化していないという理由だけで、関連ソフトウェアの著作権を侵害していないと抗弁する場合、人民法院は通常、これを支持しない。

3.コンピュータソフトウェアの「部分コピー」行為に対する著作権侵害の判断

【事件番号】(2022) 最高法知民終1605 号

【裁判要旨】比較的独立した機能を実現できる如何なるコンピュータ ソフトウェア内のオリジナル表現も著作権保護の対象となり、コピーの量や割合は、必ずしも侵害の性質の判断に影響を与えるわけではない。

4.ネットワーク利用者による著作権侵害行為をネットワーク・プラットフォーム事業者の行為として認定

【事件番号】(2021)最高法知民終2365号

【裁判要旨】ネットワーク利用者のコンテンツ提供行為がネットワーク・プラットフォーム事業者の行為に該当するか否かの判断は、ネットワークプラットフォームの性質、ネットワークユーザーの身元とネットワークプラットフォームとの関係、被疑侵害行為の具体的な内容などの事実から分析することができる。

技術関連知財契約紛争事件

1.国益を損なう悪質な共謀の判断と対処

【事件番号】(2021)最高法知民終1311号

【裁判要旨】当事者が技術開発協力の名目で政府から技術研究開発特別資金をだまし取り、虚偽の意思表示をした場合、国益を害する悪質な共謀に当たり、人民法院は技術開発契約を無効と判断し、犯罪の疑いのある手がかりを関連当局に移送すべきである。

2.架空・捏造された発明創造に係る特許代理契約の有効性判断と取扱い

【事件番号】(2021)最高法知民終1068号

【裁判要旨】特許出願は、実際の発明創造活動に基づいて行わなければならない。架空または捏造された発明創造を主題とする契約については、人民法院は無効と判断し、違法の疑いのある手がかりを関連当局に移送し、法律に従って処理するものとする。架空または捏造された発明創造を主題とする契約については、人民法院は無効と判断し、違法の疑いのある手がかりを関連当局に移送すべきである。

3.契約が無効とみなされた後の対処方法

【事件番号】(2021)最高法知民終2005号

【裁判要旨】民事法律行為の有効性が否定された場合、その行為の性質、無効理由等に応じて次の対応を決定する必要があり、財産の返還、対価補償、損失の補償の問題すべての場合に存在するわけではない。

4.虚偽のコンピュータソフトウェア開発契約締結による犯罪隠蔽事件の処理

【事件番号】(2022)最高法知民終1408号

【裁判要旨】この事件の証拠は、両当事者がいわゆるコンピュータソフトウェア開発契約に署名し履行する本当の目的は、犯罪行為を行う共謀を隠蔽することであることを示している場合、人民法院は、両当事者が争っている法的関係は本質的にコンピュータソフトウェア開発契約紛争に属さないと判断し、法によって提訴を棄却して犯罪の疑いのある手がかりを関連当局に移送すべきである。

手続き関連紛争事件

1.本件で訴えられた行為に該当するかどうかは、侵害行為発生地の管轄接続点の認定に影響するか

【事件番号】(2022)最高法知民轄終310号

【裁判要旨】侵害行為発生地での侵害行為は、通常、本件訴訟で訴えられた侵害行為とされるべきであるが、侵害行為発生地での侵害行為が本件訴訟で訴えられた侵害行為に該当しない場合、その侵害行為発生地は本件係争と実質的な関連性がなく、本件の管轄権接続点にならない。

2.第三者配達のオンライン販売場合の侵害行為発生地の認定

【事件番号】(2023)最高法知民轄終170号

【裁判要旨】被疑侵害製品がインターネットで販売され、販売者が購買者から該当商品の注文を受けてから始めて第三者から対応する商品を購入し、直接購買者へ配達するようと第三者に指示した場合、当該第三者の配達行為は販売者の納品行為、その出荷地は販売者の出荷地とみなされるべきである。したがって、当該出荷地は、当該販売者を被告とされる侵害紛争事件の管轄接続点になる。

3.管轄権異議の先裁定

【事件番号】(2023)最高法知民轄終242号

【裁判要旨】1 つの事件に複数の被告がいる場合、各被告はそれぞれの訴訟権利を行使して管轄権異議を申し立てることができる。、他の被告の訴訟権利に影響を与えないことを前提として、異議申立を受理した法院は、一部の被告が先に提起した管轄権異議申立に対して先行して判決を下すことができる。

出所:最高人民法院知的財産権法廷

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